大辞林の解説では、一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分、これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊属、直系卑属及び配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はないとあります。
つまり遺言で財産の配分を自由に決めることは出来るのですが、兄弟姉妹以外の相続人には最低限度相続出来る権利が民法で定められているということです。
もし遺留分が侵害された相続人は、原則として一年以内に遺留分侵害者に対し、内容証明を送り、話し合いを行い、話がまとまらない場合は、遺留分侵害者が居住している地域を管轄する家庭裁判所に遺留分減殺調停の申し立てを行い、調停手続きに進むことになります。