都心部では多くある問題ではないのですが、地方では隣家との境が曖昧なケースも多いです。
このように目印が曖昧な場合、土地の処分をすることが出来ません。
買主に対して売主は境界を明示する義務があるためです。
このような場合、土地家屋調査士に測量を依頼する必要があります。
都心部では多くある問題ではないのですが、地方では隣家との境が曖昧なケースも多いです。
このように目印が曖昧な場合、土地の処分をすることが出来ません。
買主に対して売主は境界を明示する義務があるためです。
このような場合、土地家屋調査士に測量を依頼する必要があります。