境界線に関して

都心部では多くある問題ではないのですが、地方では隣家との境が曖昧なケースも多いです。

このように目印が曖昧な場合、土地の処分をすることが出来ません。

買主に対して売主は境界を明示する義務があるためです。

このような場合、土地家屋調査士に測量を依頼する必要があります。

 

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