所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

平成30年11月15日法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行されました。

この特別措置法により登記官が、所有権の登記名義人の死亡後長期間に渡り相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索したうえで、職権で長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続きを直接促すなどの不動産登記の特例が設けられました。

 

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