不動産を売却したことによって生じた譲渡所得に対して、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されることになります。
ただし、譲渡所得がマイナスの場合には課税されません。
不動産の所有期間が短期(5年以下)と長期(5年以上)では税率が変わり、5年以下の短期であれば39.63%、5年以上の長期であれば、20,15%となり、居住用であれば短期長期ともに3千万円の特別控除が認められ、譲渡により損失が出た場合には、収入との損益通算及び繰越控除が認められ、所得税の減税となります
不動産を売却したことによって生じた譲渡所得に対して、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されることになります。
ただし、譲渡所得がマイナスの場合には課税されません。
不動産の所有期間が短期(5年以下)と長期(5年以上)では税率が変わり、5年以下の短期であれば39.63%、5年以上の長期であれば、20,15%となり、居住用であれば短期長期ともに3千万円の特別控除が認められ、譲渡により損失が出た場合には、収入との損益通算及び繰越控除が認められ、所得税の減税となります