エコ町法(都市の低炭素の促進に関する法律)

エコ町法とは社会経済活動その他の行動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置等を講ずることにより、都市の低炭素化を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする法律とされています。(東京都市警備局HPより)

低炭素住宅の認定を受けると税制上の優遇措置が受けられます。

融資についても優遇措置があり、認定低炭素住宅であれば、フラット35の場合よりも当初10年間0.25%の金利引き下げがあるといった優遇措置もあります。


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