生前のうちに不動産を贈与する場合、贈与する土地や建物の名義変更が必要です。申請は各法務局で行います。必要書類は以下となります。
・ 登記申請書
・ 贈与の対象となる不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
・ 贈与の対象となる不動産の権利証(登記識別情報)
・ 固定資産評価証明書
・ 登記原因証明情報(贈与契約書)
・ 贈与するかたの印鑑登録証明書(発行3ヶ月以内)
・ 贈与を受けるかたの住民票
これらの資料をそろえて申請を行います。
生前贈与は相続と違い、ご自分が元気なうちに選んだ相手に対して贈与することができます。相続時精算課税制度など、生前贈与の際に利用するべき制度などもありますので、必要書類の作成とあわせて、専門家に相談しながら行うことをおすすめします。より詳しい内容については別ページにてご説明しております。分からないことがございましたらぜひお問い合わせください。