不動産の相続の手続き、また取得した不動産をどう活用したら良いかわからない…

相続で不動産を取得する場合の手続きも、名義変更等の申請が必要になります。必要書類は以下となります。
・ 不動産の固定資産評価証明書
・ 不動産の全部事項証明書
・ 遺産分割協議書
・ 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・ 被相続人の住民票の除票
・ 相続するかたの印鑑証明書(複数人の場合、全員分)
・ 相続するかたの住民票(複数人の場合、全員分)
相続するかたが複数人の場合、だれがどのくらい相続するのか、名義をどうするのかなど話し合う「遺産分割協議」をする必要があります。協議自体は全員集まらなくても構いませんが、全員の承認を得る必要があります。
法務局にて申請を済まし、新しい権利証を受け取ったら相続は完了しますが、いざ取得した不動産をどのように活用すれば良いかわからず、そのままにしているというかたも多くいらっしゃいます。ニュースでも「空き家問題」がよく取り上げられていますね。
不動産は持っているだけで税金がかかるものですから、利益のことを考えないとしても、税金対策として活用をすることをおすすめします。不動産を売却する、誰かに貸して利益を得るなど、活用の仕方は様々です。

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