不動産売買における印紙税

印紙税とは、国が契約書などの文書の作成に課する税金で、納付しなかった場合、納付しなかった印紙税額と、その2倍に相当する金額の合計額が過怠税として徴収されることになります。

不動産売買における印紙税は、

10万円超~50万円以下 ; 200円

50万円超~100万円以下 ; 500円

100万円超~500万円以下 ; 1000円

500万円超~1000万円以下 ; 5000円

1000万円超~5000万円以下 ; 1万円

5000万円超~1億円以下 ; 3万円

1億円超~5億円以下 ; 6万円

5億円超~10億円以下 ; 16万円

10億円超~50億円以下 ; 32万円

50億円超~ ; 48万円

となっています。

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