印紙税とは、国が契約書などの文書の作成に課する税金で、納付しなかった場合、納付しなかった印紙税額と、その2倍に相当する金額の合計額が過怠税として徴収されることになります。
不動産売買における印紙税は、
10万円超~50万円以下 ; 200円
50万円超~100万円以下 ; 500円
100万円超~500万円以下 ; 1000円
500万円超~1000万円以下 ; 5000円
1000万円超~5000万円以下 ; 1万円
5000万円超~1億円以下 ; 3万円
1億円超~5億円以下 ; 6万円
5億円超~10億円以下 ; 16万円
10億円超~50億円以下 ; 32万円
50億円超~ ; 48万円
となっています。