平成29年5月29日より全国の登記所(法務局)において各種相続手続きに利用することが出来る「法定相続情報制度」が始まりました。
それまでは、相続手続きではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありましたが、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて一覧にした図(法定相続一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図に認証を付した写しを無料で交付してくれます。
法定相続情報一覧図の写しを利用することで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなりました。