平成18年から不動産登記法が改正され、筆界特定制度が始まりました。
ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、筆界特定登記官が明らかにする制度です。
筆界調査委員という専門家が、これを補助する法務局職員とともに、土地の実地調査や、測量など様々な調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官が、その意見を踏まえて筆界を特定します。
登記官の決定には法的拘束力はありませんので、不服がある場合は最終的には、裁判所の判断に委ねられることになるのですが、境界の画定を半年から一年以内に実現することを目指す制度です。