手付解除の事例について

当社で売却のご依頼をして頂いていたT様

T様ご自宅を売却後、T様のご両親の家(実家)を2世帯住宅に建替えし、T様家族とT様ご両親がその2世帯へ居住するという内容でした。

まずは、T様ご自宅の売却が決まらない事には、ローンの組み替えもできませんので、ご自宅の売却を先行して取り掛かからなくてはなりません。
売却物件の引渡しは、契約後7~8ヶ月後という条件にもかかわらず、早い段階で購入者との売買契約を締結する事が出来ました。

実家の解体から2世帯建設まで、当社の提携先業者との連携で【ご自宅の売却】【解体】【2世帯建設】などすべて担当者一人が一手に担って執り行いますので、お客様に余計な負担をかけることなくスムーズに連携が取れます。

建築に携わる工務店さんや設計士さんとの打合せが始まります。
設計士さんとは間取り決め、その間取りでの見積金額の算出を工務店さんにだしていただき住宅ローンの申請もしていきました。

建替えする土地が借地の為、建替え承諾料、住宅ローンを親子ローンで申し込む為、お父様名義の土地賃貸借契約書にT様も加入するのが条件になりますので名義変更料などの交渉も並行して行います。

すべてが順調に進み、借地の件での費用も地主さんと合意をし、工務店さんとも金額の調整ができ、次回は契約書を締結し、さっそく実家の解体工事に取り掛かりましょうと言っていた矢先...

お父様の会社の経営が悪化状態であることを急遽伝えられ、住宅ローンの審査が通ってはいますが、借りてからT様おひとりのご負担になる事には無理があるとの判断ですべての契約を解約する事に決めました。

今回、このケースでポイントなのが、手付解除解約という解約方法になる事です。

住宅ローンを組む方との売買契約書には必ず【ローン特約】という条項が付きます。
これは、万が一、ローン申請の承認が取れなかった場合、無条件で白紙解約する事の条文になります。

今回は、ローン承認は降りています。
なので、【ローン特約】が適用されません。

そうすると、高額な違約金が発生する前の解除方法で【手付解除】というのがあります。

違約金も高額ですが、こちらも今回、高額になります。
これは、買主の場合、売主様に契約時にお渡しした手付金100万円を放棄することで【手付解除】という解約ができ、売主様は、買主様からいただいた、手付金100万円はそのままそっくりお返しするのと、プラス同額の100万円を買主様に渡すことにより、【手付解除】という解約ができることです。

今回、不幸中の幸いなことに、手付解除期日を通常より長めにとっていたことにより【違約】にはならずに済みました。

予期せぬ出来事で、誰に非があるわけではありません

ですが、不動産取引は高額な商品が多いですので、資金シュミレーションは勿論ですが、お客様の内容に合った契約条件や契約までの段取りを担当者と密に打合せいたしましょう。

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