不動産物件の売買契約に際して、買主から売主に支払うお金のことです。
契約成立の証拠としての意味合いがあります。
また、万が一契約が解除された場合の担保ともいえます。通常、手付金は売買価格の10%を売主様に支払うケースが多いです。
手付金を少額にすることは可能ですが、契約を解除したい時に手付金を放棄することで無条件で契約を解除することができるという性格上、
安易な契約の解除ができないよう、売主様・買主様の双方にとって、少額の手付金は望ましくありません。
※手付金は売買価格に充当されます。