① 手付金の意味
「証約手付」…売買契約時に買主が支払うお金を手付という。手付金には、契約が成立したことの証拠としての性格があり、これを「証約手付」という。
「解約手付」…民法の規定では買主は手付金を放棄すれば(手付流し)、また売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば(手付倍返し)、契約を解除できる。これを「解約手付」という。
「違約手付」…買主か売主のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金が違約金として、損害賠償とは別に相手方に没収されると定めるケースがある。これを「違約手付」という。
② 手付金の額
手付金の額については特に法律で制限はされていません。ですが金額が小さすぎると売主も買主も気軽に解約できてしまい、逆に金額が大きすぎると解約が難しくなり、どちらも解約手付としての意味をなさなくなってしまいます。不動産の売買契約では、手付金を売買代金の5%~20%の範囲内で決めるケースが一般的です。ちなみに不動産会社が売主になる場合は、法律で20%以内と定められています。また、手付金は売買価額に充当されるが、解約する場合は戻ってこないので注意が必要。それだけ重要な事であるともいえます。
③ 住宅ローン控除を把握しましょう
住宅ローン控除の正式名称は『住宅等借入金特別控除』といい、各年の12月31日のローン残高×1%をその年の所得税からマイナスする減税制度です。新築・中古住宅の購入又は要件を満たすリノベーションやリフォームをして6か月以内に住み始め、住宅又はリフォームローンを借りている人は、以後10年間の各年の所得税から年度末の借入金残高の1%の額を控除することが出来ます。
そして、中古住宅の場合は家屋が建築された日から取得の日までの期間が20年(耐火建築物については25年)以内であること、という条件があります。つまり、売っている時点で中古マンション築25年、戸建20年などという物件はギリギリ住宅ローン控除を受けられるか受けられないかの境目ということになります。
近隣相場よりも200万円位は安くて当然ということです。ただし、築年数が超えていても住宅ローン控除を受けられる可能性は残されています。詳しくは、担当者までお問い合わせください。
④ 購入の相談は何社(不動産会社)にもした方がいいですか?
正直なところ、売却物件であれば「査定」というのがありますので、複数社の方が宜しいかと思いますが名不動産会社は「レインズ」というシステムに不動産情報を登録し情報を共有しています。したがって窓口を複数にする必要性はそれほどないと言えるでしょう。窓口を複数にするとそれぞれの不動産会社から都度連絡が入り、煩わしさを感じる可能性もあります。購入に関しては、自分の希望をしっかりと汲み取ってくれる営業担当に任せるのが良い物件に出会うための近道ではないでしょうか。
⑤ 家を買うときに必要な費用
家を買うとなると、単純に「物件価格」だけを考えがちです。しかし、実際には、物件価格以外に購入手続きにかかる諸費用(初期費用)や、購入後にかかってくる税金や固定費などもあります。まずは購入に必要な費用の全体像をきちんと把握しなくてはなりません。ライフプラン・シミュレーションを考えしっかりと取り組みましょう。